意匠登録出願:
意匠登録出願を行うには、以下の書面を特許庁に提出することが必要とされます。
・ 意匠登録願
・ 明細書
・ 意匠登録請求の範囲
・ 要約書
・ 図面
意匠登録の保護期間は、登録の日から20年です。
製品を市場する場合、その製品の外観や感じはきわめて重要であり、それらは、工業デザインとして法的に保護することが必要とされます。
企業は、第三者の無許可によるデザインの使用から自社のデザインを保護する必要があります。
弊所は、出願から侵害に亘るすべての工業デザイン関連問題を扱っています。
弊所の工業デザインに関する業務には、以下のようなサービスがあります。
・ 意匠登録出願の準備
・ 意匠登録の出願及びその手続
・ 意匠登録出願の、登録、使用、有効性、及び抵触性についての見解の提供
・ 法的な問題、顧客の製品及び市場を考慮することによる、意匠を保護するための創造的な戦略の立案
・ その他