商標登録出願:
商標登録出願を行うには、以下の書面を特許庁に提出することが必要とされます。
・ 商標登録願
・ 商標登録を受けようとする商標
・ 指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分
登録商標の存続期間は10年と定められていますが、10年を経過しても、何度でも更新申請を繰り返すことにより、半永久的に権利を存続させることが可能です。
企業にとって、無許可によるブランドの使用から自社のブランドを広汎に保護しなければならず、ブランドの保護は極めて重要になっています。
弊所は、出願手続から法律問題に亘る全ての商標関連問題を扱っています。
弊所の商標関連業務には、以下のようなサービスがあります。
・ 商標の調査及び調査した見解の提供
・ 商標権の保護と実施化及び不正使用の抑制のための広範な実務の提供
・ 国内並びに世界各国における商標権の確立
・ 商標出願の登録に資する審査官との面接の実施
・ 各国の外国特許事務所との国際的ネットワークによる商標の国際登録手続の支援
・ “マドリッド制度”による商標の国際商標登録のアシスト