米国特許庁における料金改定について、概要は以下のとおりです。
2013年3月16日(土)より新しい条項が発効し、ほとんどの場合、2013年3月19日(火)より、新しい料金が適用されます。
2013年3月18日の出願には旧料金が適用されることになります。
新旧の適用は、2013年3月16日(土)か又はその後かに依るものとなります。
新旧料金は、以下に示すように、大幅に改定されることになります。
(小企業は50%まで、マイクロ企業は75%まで減額される)。
用途発明の出願 1270ドル→1600ドル(PCT国内移行も同じ)
意匠出願は 530ドル→1700ドル
第1のRCE 930ドル→1200ドル
第2以降のRCE 930ドル→1700ドル
再発行出願は、 1770ドル→3040ドル
独立クレーム3以上 250ドル→420ドル
マルチクレーム 460ドル→780ドル
第1回Official Actionの後の
発明者の関係の訂正は、 1700ドル(新規)
審判請求 630ドル→800ドル
審判の説明の変更
(transfer to appeal board) 2000ドル(新規)
20クレーム以下のレビューは、 27000ドル→イニシャルの900ドルと、その後のorderによる14000ドル
(小企業等への減額ナシ)
再審査の請求は、 17750ドル→12000ドル(小企業等への減額アリ)
特許発行料は、2014年1月1日より減額される:
用途発明 1700ドル→960ドル
意匠 1010ドル→560ドル
公開料金は、廃止される方向にあります。
メンテナンス料金は:
3.5年は、1150ドル→1600ドル
7.5年は、2900ドル→3600ドル
11.5年は、4810ドル→7400ドル
小企業及びマイクロ企業の場合
小企業に対するfeesは50%まで減額
マイクロ企業には75%減額
マイクロ企業は以下の要件の一つを満たすこと。
1)小企業であり、以前の特許出願に4人以上の発明者又は出願人として名前がないこと、当該feesが支
払われる1年に、中間家庭の収入の3倍の収入がないこと、そして、当該企業は譲渡等をしていない
こと、現在の中間家庭の収入は約50000ドル。
2)小企業であり、使用者は米国におけるan institution of higher education、又は、出願人は、該
institutionに対し、本願について、譲渡した又は権利の譲渡を義務付けられた又はライセンス等を
実施することの資格を得る。